Fレンタカー

トップページ > レンタカー / ご利用の前に / 違法駐車について

違法駐車について


平成18年6月1日から道路交通法の一部が改正され、違法駐車の取締りが強化されました。

ご利用期間中に放置駐車違反の確認標章が取り付けられた場合は、レンタカー返却の前に下記の対応をお願いいたします。


 違法駐車を抑止するポイント

  • 短時間でも”放置車両”として確認されると、放置車両確認標章が取り付けられます。
  • 民間業者も、違法駐車の取締りを実施します。

 ご利用期間中に放置駐車違反の確認標章が取り付けられた場合

  1. 確認標章に記載された警察署に出頭し、所定の手続きを完了してください。
         arrow
  2. 反則金の納付を完了してください。
         arrow
  3. レンタカーのご返却時に、交通反則告知書と領収印のある納付書、領収書をご提示ください。

 反則金を納付していただけない場合

  • レンタカーのご返却時に反則金の納付が完了していない場合は、放置駐車違反に関する自認書を作成していただき、次の金額をお預りいたします。
    普通免許で運転できる車=25,000円、それ以外の車=30,000円
  • ※レンタカーのご返却後に、警察に出頭・反則金納付し、交通反則告知書と領収印のある納付書・領収証書等の書類を、店員にご提示いただくことにより、お預かりいたしました金額をご返金いたします。
  • なお、所定の手続・反則金の納付が行われなかった場合は、警察、公安委員会及び、 レンタカー協会に報告が行われ、レンタカー協会加盟店各社での今後のレンタカー貸渡をお断りする場合がございますので、ご注意ください。
お問い合わせ
Fレンタリース株式会社 営業部
TEL : 06-4392-3818  
電話受付時間 : 月〜金(祝日を除く) 9:00〜18:00
ページの先頭へ